毎年4月から6月までの報酬の平均額を等級表に当てはめることで「標準報酬月額」を原則年1回決定(定時決定)し、その年の9月から翌年8月までの各月の掛金(保険料)・負担金(事業主負担)のほか、傷病手当金などの短期給付や将来の年金給付の算定の基礎となるものです。
また期末手当等は「標準期末手当等の額」といい、支給された期末手当等の額の千円未満の端数を切捨てた額が算定の基礎となります。
(注) 報酬には給料月額および諸手当(地域手当、時間外勤務手当など)、期末手当等には期末手当、勤勉手当などが含まれます。
種類 | 対象 | 対象となる報酬 | 決定・改定の時期 |
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資格取得時決定 | 組合員の資格を取得した組合員 | 資格取得時の報酬 | 資格取得時 |
定時決定 | 毎年7月1日在職の組合員 | 4月、5月、6月の報酬の平均 | 毎年9月 |
随時改定 | 固定的給与が変動した組合員 | 固定的給与に変動があった月以後の3か月間の報酬の平均 | 固定的給与に変動があった月から4か月目 |
定時決定における年間平均による保険者算定 | 一定の要件に全て該当する組合員(本人の同意が必要) | 前年7月〜当年6月の報酬の平均 | 当年9月 |
随時改定における年間平均による保険者算定 | 前年7月〜当年6月の報酬の平均 ただし固定的給与は昇給後の額を基に算定 |
当年7月 | |
育児休業等終了時改定 | 育児休業(産前産後休業)から職場復帰した組合員(本人の申出が必要) | 育児休業等終了日(産前産後休業終了日)の翌日が属する月以後の3か月間の報酬の平均 | 育児休業等終了日(産前産後休業終了日)の翌日が属する月から4か月目 |
産前産後休業終了時改定 |
※上記のほかに要件等があるものがあります。詳しくは、福利厚生ガイドをご覧ください。