HOME > 共済のしおり > 勤務を休んで給料が支給されないとき
組合員が公務以外の理由が原因でかかった病気やケガ、出産・育児、介護などのやむを得ない事情で勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、共済組合が「傷病手当金」「出産手当金」「育児休業手当金」「介護休業手当金」「休業手当金」などの休業給付を支給します。
なお、報酬の全部または一部が支払われていて、その額が各手当金よりも少ない場合は、差額分を支給します。
組合員が公務以外の理由が原因でかかった病気やケガで勤務を休み、報酬の全部または一部が出なくなったときは、勤務を休んだ4日目から「傷病手当金」の支給対象となります。医師の証明を受けた傷病手当金請求書等を共済組合に提出してください。
支給期間 | 病気、ケガについては1年6か月間、結核性の病気については3年間 |
支給額 | 1日につき標準報酬日額×2/3(支給割合) |
(注1)標準報酬日額=傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬の月額の平均額×1/22(詳しくは最新の福利厚生ガイド参照)
(注2)週休日については支給されません。
(注3)報酬(手当含む)が支給される場合は、手当金の額と調整されます。
(注4)組合員がその病気・ケガで公的年金等を受給しているときは、これらの額(日額換算)が傷病手当金より少ない場合に限って差額分を支給します。
(注5)出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
組合員が出産のために勤務を休み、報酬の全部または一部が出なくなったときは、出産手当金が支給されます。支給対象は妊娠4か月以上(85日以上)の出産で、出産の正常・異常は問いません。
請求される方は「出産手当金請求書」を送付しますので、共済組合へお問い合わせください。
支給期間 | 出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの期間 |
支給額 | 1日につき標準報酬日額×2/3(支給割合) |
(注1)標準報酬日額=出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬の月額の平均額×1/22(詳しくは最新の福利厚生ガイド参照)
(注2)出産予定日以後に出産したときは、出産予定日を出産の日とします。
(注3)週休日については支給されません。
(注4)報酬が支給される場合は、手当金の額と差額調整されるため、在職中の方はほぼ対象となりません。
組合員が組合員の3歳に満たない子の育児のために育児休業を取るときは、その子が1歳に達する日まで取得した休業期間について、組合員からの請求により育児休業手当金が支給されます。ただし、子が1歳および1歳6か月の時点で省令に定める場合に該当するときは、支給期間を1歳6か月および2歳に達する日まで延長することができます。また、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用して育児休業を取得する場合、一定の条件を満たすと、子が1歳2か月までの間に最大1年まで育児休業手当金を請求することができます。なお、認可保育所の入所申し込みは、自治体ごとに申込期間が異なります。子どもが1歳に達する日の約3か月前までには(4月1日入所はもっと早い期限となっています)、自治体に事前に確認してください。
支給期間 | 育児のために勤務を休んだ期間(育児休業に係る子が1歳に達する日までの間)(※1) |
支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額×1/22)×給付率(※2) |
(注1)週休日については支給されません。
(注2)支給日額には上限があります。
(注3)認可保育所の慣らし保育期間についても、請求することができます。
※1 次のいずれかの条件に該当する時には支給期間を1歳6か月および2歳に達する日まで延長できます。
(1)認可保育所における保育が実施されないこと(入所待ち等)。ただし、1歳の誕生日前日までに保育所に申し出をし、入所希望日が誕生日以前(誕生日含む)であり、誕生日以降(誕生日含む)の期間について保育所へ入所できない場合。
<1歳6か月後の再延長について>
1歳の誕生日以後も、認可保育所の入所ができていない状態が継続している場合、2歳まで手当金の支給期間を延長できます。
※全期間において手当金の支給要件を満たしている必要があります。
(2)子の養育を行っている配偶者が、次の理由により養育することが困難となったとき
(ア)死亡
(イ)負傷・疾病等
(ウ)婚姻の解消等による別居
(エ)産前産後休業等
※2 給付率について
育児休業期間が180日に達するまでは支給率が67%になります。その後は50%となります。
「パパ・ママ育休プラス制度」を利用して育児休業を取得する場合、以下の条件を満たすと、子が1歳2か月までの間に最大1年まで育児休業手当金を請求することができます。
組合員が、負傷や疾病等により介護が必要な家族のために介護休暇を取るときは、介護休業手当金が支給されます。
申請にあたっては、「介護休業手当金(変更)請求書」に介護休業に関する給与主管課及び任命権者(人事担当課)の証明をうけて共済組合にその他必要書類を併せて提出してください。
支給期間 | 通算して66日(3分割まで) |
支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額×1/22)×0.67(支給割合) |
(注1)週休日については支給されません。
(注2)報酬(手当含む)が支給される場合は、手当金の額と調整されます。
(注3)支給日額には上限があります。
組合員が不慮の災害、あるいは家族の病気やケガなどで勤務を休み、給料の全部または一部が支払われないときは、休業手当金が支給されます。休業手当金が支給されるのは次のような場合です。
請求される方は「休業手当金請求書」を送付しますので、共済組合へお問い合わせください。
支給される場合 | 支給期間 | 支給額 | |
---|---|---|---|
(1) | 家族(被扶養者)の病気やケガ | 欠勤した 全期間 |
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額×1/22)×0.5(支給割合) |
(2) | 配偶者(内縁関係も含む)の出産 | 14日以内の 欠勤した期間 |
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(3) | 組合員の公務によらない不慮の災害、または被扶養者の不慮の災害 | 5日以内の 欠勤した期間 |
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(4) | 組合員の結婚、配偶者(内縁関係も含む)の死亡、または被扶養者などの結婚や葬祭 | 7日以内の 欠勤した期間 |
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(5) | (1)〜(4)以外で、組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子または父母で被扶養者でない人の病気やケガ | 7日以内の 欠勤した期間 |
(注1)週休日については支給されません。
(注2)(1)のうち、介護休業手当金の支給要件に該当する場合は支給されません。
(注3)傷病手当金・出産手当金が支給されているときは、その期間中は支給されません。
(注4)報酬が支給される場合は、手当金の額と調整されます。
1日につき標準報酬日額(標準報酬日額は、傷病手当金と同じ)×2/3(支給割合)
※報酬や公的年金等を受給している期間はその差額
※在職していることが必要なため、退職後期間や任意継続組合員加入期間は対象外です。
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●プリントアウト後、必要事項を記入の上提出してください。
●事前に所属長の証明などを得る必要がある場合、書類は共済組合に直接ではなく、所属を通じて提出してください。
●ただし、育児休業手当金の請求にあたっては、所属を経由せず、直接、共済組合に送付してください。