HOME > 共済のしおり > 医療費を立て替え払いしたとき 療養費/家族療養費の支払い
やむをえない事情で組合員証を提示せずに医療機関等にかかったときなどは、いったん本人が費用を全額立て替え払いし、あとで共済組合に請求して現金の払い戻しを受けることができます。このような給付を「療養費」/「家族療養費」といいます。
ただし、払い戻されるのは支払った費用の全額ではなく、保険診療など一定の基準をもとに計算した額から自己負担分を控除した額です。
一部負担金払戻金 | 標準報酬月額530,000円未満 | 1レセプトにつき自己負担限度額から25,000円を控除した額(100円未満切捨て) ※1,000円未満は不支給 |
標準報酬月額530,000円以上 | 1レセプトにつき自己負担限度額から50,000円を控除した額(100円未満切捨て) ※1,000円未満は不支給 |
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家族療養費附加金 | 標準報酬月額530,000円未満 | 1レセプトにつき自己負担限度額から25,000円を控除した額(100円未満切捨て) ※1,000円未満は不支給 |
標準報酬月額530,000円以上 | 1レセプトにつき自己負担限度額から50,000 円を控除した額(100円未満切捨て) ※1,000円未満は不支給 |
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合算高額療養費附加金 (窓口での支払いが21,000円以上の医療機関が複数ある場合) |
標準報酬月額530,000円未満 (合計80,100円以上) |
対象となるレセプトの自己負担限度額から50,000円を控除した額(100円未満切捨て) ※1,000円未満は不支給 |
標準報酬月額530,000円以上 (合計150,000円以上) |
対象となるレセプトの自己負担限度額から100,000 円を控除した額(100円未満切捨て) ※1,000円未満は不支給 |
こんなとき | 払い戻し額 | 必要な添付書類 | |
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1 | 急病などでやむをえず組合員証が提示できなかったり、保険を扱わない医療機関等にかかったとき | 健康保険の治療の範囲内で査定された金額から自己負担分を差し引いた額 | 診療(調剤)報酬明細書、領収書 |
2 | 医師が治療上必要と認めた治療用装具を作ったとき | 基準料金から自己負担分を差し引いた額 (厚生労働省の認可を受けているものに限る) |
装具部品の明細書と領収書、医師の証明書、治療用装具の写真(靴型装具の場合のみ) |
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基準料金から自己負担分を差し引いた額 (療養費支給基準に定められたものに限る) |
療養費支給申請書、領収書、医師の同意書 |
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国内での保険給付の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額 | 診療内容明細書、医療費の領収書(※)、海外渡航事実確認書類、調査に関わる同意書 |
5 | 9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズをつくったとき | 作製・購入費用(児童福祉法で定める上限あり)から自己負担分を差し引いた額 | 領収書(内訳金額の確認できる書類)、医師の証明書(作成指示書)の写し(検査結果の記載がない場合は、検査結果の書類も添付) |
※外国語で記載されている診療内容明細書、領収明細書には、翻訳者の住所・氏名を記載した翻訳文を添付することになっています。