退職したとき
退職後の短期給付
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)および福祉事業が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
福祉事業
共済貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが、また、貸付事業の借入残高がある場合には、退職手当から控除します。控除しきれない部分については納付書を送付しますので納期限までに払い込みをしてください。納付書の発行に関する手続きは必要ありません。なお退職前に繰上償還していただくことも可能です。
任意継続組合員になるとき
制度の しくみ |
任意継続組合員 |
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共済貯金の解約
制度の しくみ |
貯金の解約 |
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提出 書類 |
貯金払戻等請求書 |