被扶養者
被扶養者とは
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者の範囲
被扶養者として認められる者
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。
- ①配偶者(内縁関係を含みます。)
- ②子・孫
- ③兄弟・姉妹
- ④父母・祖父母
- ⑤上記以外の三親等内の親族
- ⑥組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)
(⑤⑥については、組合員と同一世帯に属する者が該当します。)
- (注)日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。
被扶養者として認められない者
- ①共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
- ②18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除きます)
- ③その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
- ④その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
- ⑤年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
- ⑥後期高齢者医療制度の被保険者である者又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
- ⑦被扶養者に配偶者がおり、その配偶者との収入合計が180万円以上260万円未満の場合の収入の高い方(組合員の配偶者を除く)
- (注)より具体的な要件については「職員共済組合ガイド」を参照してください
三親等内親族図
- (注)(1)赤色の者は前頁の被扶養者として認められる者の①~④の該当者です。
- (2)数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。
被扶養者の届出
被扶養者の認定申請
被扶養者として認定されるためには、職員情報システムにより「共済扶養認定申請」を行い(事由発生日から5日以内)、その認定を受けることが必要です。
なお、30日を過ぎて届出がなされた場合はその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように申請を行ってください。
被扶養者の取消申請
組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに職員情報システムにより「共済扶養認定申請」を行い、組合員被扶養者証を返却してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
国民年金第3号被保険者の届出
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第 3 号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。
- 添付書類
- 基礎年金番号通知書の写しまたは年金手帳の写し
雇用保険失業給付の受給終了により扶養となる場合は、添付書類として雇用保険受給資格者証の写しが追加で必要となります。
また、雇用保険失業給付の受給が開始される場合は、国民年金第3号被保険者の資格が非該当となりますので、上記と同様の書類を提出してください。