掛金(保険料)と負担金の率
掛金(保険料)・負担金の率は千分率
区分 | 令和6年度 | 最高限度額(千円) | |||
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給料 | 期末手当等 | ||||
短期 | 短期 | 掛金 | 53.2 | 1,390 | 5,730 (年度累計) |
負担金 | 54.04 | ||||
介護 (40歳以上65歳未満の組合員) |
掛金 | 9.0 | |||
負担金 | |||||
福祉 | 福祉(保健) | 掛金 | 1.5 | ||
負担金 | |||||
長期 | 厚生年金 | 保険料 | 91.5 | 650 | 1,500 |
負担金 | 131.1 | ||||
退職等年金 | 掛金 | 7.5 | |||
負担金 | |||||
経過的長期 | 負担金 | 0.0953 |
- (注)(1)任意継続組合員の掛金の率は、短期給付事業の掛金の率と負担金の率の合計です。ただし、40歳以上65歳未満の任意継続組合員は介護保険の掛金の率と負担金の率の合計の率が別途加算されます。
- (2)短期給付事業の負担金の率には、公的負担として地方公共団体が負担する財政調整負担金の率、並びに育児休業手当金及び介護休業手当金に係る公的負担金の率が含まれています。
- (3)上記の率は、いずれも毎月の標準報酬月額及び標準期末手当等の額に対する率です。
- (4)長期給付に係る保険料及び掛金と負担金の率は、平成30年9月以降は固定されています。
- (5)長期組合員の短期給付事業のうち、短期分については育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分のみが掛金と負担金の対象となります。