川崎市職員共済組合

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使い方ガイド

組合員証等

組合員・被扶養者の資格証明書

新しく組合員になると「組合員証」が、また、届出により家族(被扶養者)には「組合員被扶養者証」が交付されます。

組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその家族(被扶養者)の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。

  • (注)マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。
  • ■破損したり、
    汚したりしないように
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  • ■記載事項を勝手に
    直さないように
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  • ■他人には決して
    貸さないように
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  • ■病院に預けたままに
    しないように
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高齢受給者の証明

70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。

紛失したときなどの届出

組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、所属所を通じて速やかに共済組合に届け出てください。

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