資格の証明
組合員・被扶養者の資格証明
新しく組合員になると届出により、本人及びその家族(被扶養者)に資格情報通知書が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。
令和6年12月2日以降、組合員証及び組合員被扶養者証は発行されなくなっており、保険医療機関で受診するときは、マイナ保険証を利用します。保険医療機関がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証は利用できません。マイナンバーカードと資格情報通知書を利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については資格確認書で受診します。なお、発行済の組合員証及び組合員被扶養者証については、原則、令和7年12月1日まで利用できます。
マイナ保険証、資格情報通知書、資格確認書は病気やケガなどの際に保険医療機関で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。
資格確認書
資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方でも保険医療機関で受診できるように、原則、本人の申請に基づき共済組合が交付するものです。有効期間は、最大で5年間で、その範囲内で、共済組合が設定します。氏名、記号・番号、有効期限などが記載されています。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、申請いただくことなく、発行済の組合員証及び組合員被扶養者証の有効期限が切れる令和7年12月1日までに共済組合から交付されます。
資格情報通知書
新しく加入した組合員や被扶養者を持つことになった組合員に、資格に係る情報を通知するもので、氏名、記号・番号などが記載されています。
今後の保険医療機関の受診方法
令和6年12月2日~令和7年12月1日 | 令和7年12月2日~ | |
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マイナ保険証を お持ちの方 |
マイナ保険証 組合員証及び組合員被扶養者証 |
マイナ保険証 |
マイナ保険証を お持ちでない方 |
資格確認書 組合員証及び組合員被扶養者証 |
資格確認書 |
高齢受給者の証明
70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。
マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は共済組合に申請をしてください。
- ※マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。