川崎市職員共済組合

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使い方ガイド

医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)

世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担額の合計が高額になったときは、次の自己負担限度額を超える額が支給されます。

表1:70歳未満の組合員
負担区分 医療保険+介護保険
上位所得者Ⅰ 212万円
上位所得者Ⅱ 141万円
一般Ⅰ 67万円
一般Ⅱ 60万円
低所得者 34万円
表2:70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
負担区分 医療保険+介護保険
標準報酬の月額
830,000円以上
212万円
標準報酬の月額
530,000円以上790,000円以下
141万円
標準報酬の月額
280,000円以上500,000円以下
67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ
(市町村民税非課税)
31万円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
19万円
  • (注)対象となる世帯に、70歳から74歳の者と70歳未満の者が混在する場合には、①まず、70歳から74歳の者に係る自己負担額の合計に70歳から74歳の自己負担限度額が適用された後、②なお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担額の合計とを合算した額に70歳未満の自己負担限度額が適用されます。