川崎市職員共済組合

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使い方ガイド

死亡したときの給付

組合員・家族(被扶養者)の場合(埋葬料・家族埋葬料)

組合員が公務によらないで死亡したときは、その家族(被扶養者)に「埋葬料」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。

組合員が亡くなった場合 埋葬料(50,000円)
埋葬料附加金(50,000円)
家族(被扶養者)が亡くなった場合 家族埋葬料(50,000円)
家族埋葬料附加金(50,000円)
  • (注)家族(被扶養者)のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。