川崎市職員共済組合

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出産したときの給付

組合員・家族(被扶養者)の場合(出産費・家族出産費)

組合員又はその家族(被扶養者)が出産したときは、次のように「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。

組合員 出産費 500,000円
家族(被扶養者) 家族出産費 500,000円
  • (注)(1)妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分べんや母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。
  • (2)双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
  • (3)産科医療補償制度に未加入の医療機関等において在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含みます。)がなされたことが認められた場合、上記の額から12,000円が減額されます。

直接支払制度と受取代理制度

組合員等が出産に要した費用を医療機関等の窓口で支払う際の経済的な負担を軽減するため、次の制度があります。

1 直接支払制度

出産費・家族出産費(以下、出産費等)の請求と受け取りを組合員等に代わって医療機関等が行う制度です。医療機関等は出産に要した費用を出産費等の額を限度として請求するため、出産に要した費用が出産費等を上回る場合、組合員等は差額を医療機関等に支払います。また、出産に要した費用が出産費等を下回る場合、組合員等は共済組合から差額を受け取ります。

2 受取代理制度

組合員が医療機関等を代理人として、事前に申請することで医療機関等が組合員に代わって出産費等を受取ることにより、組合員が医療機関等で支払う窓口負担額を軽減する制度です。

ただし、すべての医療機関等で受取代理制度を利用できるというわけではなく、医療機関等が受取代理人制度を導入しているか確認が必要となります。

事前申請は、出産予定日まで2か月以内となってから共済組合に必要書類を提出してください。

  • 出産にかかる費用が出産費等よりも少額の場合、差額を共済組合に登録 されている組合員の口座へお支払いします。