病気やケガをしたとき
組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示※することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割または2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合には、組合員証等を使用できません。まずは速やかに共済組合へご連絡ください。
- ※マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。
なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。
短期給付に係る特殊な手続き
組合員証を使用せず治療を受けたとき
制度の しくみ |
療養費、家族療養費 |
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提出 書類 |
療養費、家族療養費請求書
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添付 書類 |
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治療用装具を購入したとき
制度の しくみ |
療養費、家族療養費 |
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提出 書類 |
療養費、家族療養費請求書
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添付 書類 |
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医療費が高額となるとき
制度の しくみ |
高額療養費 |
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提出 書類 |
限度額適用認定申請書 |