川崎市職員共済組合

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使い方ガイド

病気やケガをしたとき

組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割または2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合には、組合員証等を使用できません。まずは速やかに共済組合へご連絡ください。

  • マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。
    なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。

短期給付に係る特殊な手続き

組合員証を使用せず治療を受けたとき

制度の
しくみ
療養費、家族療養費
提出
書類

療養費、家族療養費請求書

  • 立替払にチェックしてください
添付
書類
  • 不明な場合は共済組合保険係にお問い合わせください。

治療用装具を購入したとき

制度の
しくみ
療養費、家族療養費
提出
書類

療養費、家族療養費請求書

  • 治療用装具にチェックしてください
添付
書類
  • 不明な場合は共済組合保険係にお問い合わせください。

医療費が高額となるとき

制度の
しくみ
高額療養費
提出
書類

限度額適用認定申請書