家族を被扶養者として認定・取消するとき
被扶養者として認定されるためには、職員情報システムにより「共済扶養認定申請」を行い(事由発生日から30日以内)、その認定を受けることが必要です。
また就職等により被扶養者資格を喪失することになったときも、速やかに「共済扶養認定申請」を行ってください。
被扶養者に変更が生じたとき
制度の しくみ |
被扶養者 |
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被扶養者として認定されるためには、職員情報システムにより「共済扶養認定申請」を行い(事由発生日から30日以内)、その認定を受けることが必要です。
また就職等により被扶養者資格を喪失することになったときも、速やかに「共済扶養認定申請」を行ってください。
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